フリーランスの皆様はインボイス制度に対して不安を感じてはいませんか。なんと先日発表された2023年度税制改正大綱により、インボイス制度に緩和措置が導入されると発表されました。改正大綱にもいくつかあり、2割特例と少額特例措置は何が違うのかわからない方も多いと思います。そこで本記事ではインボイス制度に登録されている方やこれからしようと考えている方へ向けてインボイス制度緩和措置のうちの1つである「少額特例措置」について解説していこうと思います。※この記事は2023年5月現時点での情報を記載しています。この記事のポイントインボイス制度の少額特例とは、1件あたり1万円未満の経費や仕入に関してはインボイスを不要とする制度です。対象者は2年度前の売上が1億円以下もしくは前年度上半期の売上が5,000万円以下のいずれかを満たしている者となります。少額特例の期限は6年後の令和11年10月1日から適用されなくなるため、注意しましょう仕入税額控除の対象についても記事の中でまとめているため参考にしてください少額特例は1回の取引の合計額が1万円未満のため、6,000円の商品を2つ購入した場合などは適用できなくなってしまうため気を付けてください少額特例措置の基本事項少額特例措置の概要インボイス制度の少額特例措置とは簡潔に表現すると、1件あたり1万円未満の経費や仕入に関してはインボイスを不要とする制度です。対象者については条件があり、2年度前の売上が1億円以下もしくは前年度上半期の売上が5,000万円以下のいずれかを満たしている者となります。※ここでの「売上」とは消費税法上の「課税売上」として処理される金額を指します。そのため国外取引として処理される「売上」や「非課税売上」は除かれます。スケジュールについて少額特例の制度はこの先もずっと継続されることはなく、6年後の令和11年10月1日からは少額特例が適用されなくなってしまいます。そのためいずれはインボイスの保存に対応していかなければいけなくなってしまいます。仕入税額控除の対象について少額特例における消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。課税仕入れとなる取引には以下のようなものがあります。商品などの棚卸資産の購入機械や建物等のほか、車両や備品等の事業用資産の購入または賃借広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払事務用品、消耗品、新聞図書などの購入修繕費外注費(国税庁HPより引用)2割特例措置との違いは?インボイス制度における2割特例措置とは、インボイス制度の負担軽減措置のことで新たに課税事業者になった人が納める消費税が一時的に本来の5割から2割に軽減されるというものです。それに対してインボイス制度における少額特例措置とは、1件あたり1万円未満の経費や仕入に関してはインボイスを不要とする制度です。どちらも同じくインボイス制度の負担軽減措置であり同時期に発表されたため区別がなかなかつかない方も多いと思いますが2割特例と少額特例を一緒に並べてみると全く違う制度だということがわかります。よくある疑問点Q:少額特例の条件が1万円以下の経費や仕入と書いてあるけど、1度に6,000円(税込)の商品を2つ購入した場合は少額特例を使えるの?A:使えません。少額特例は1回の取引の合計額が1万円未満の取引となります。例えば日額7,000円で外注し、月末に支払う契約をした場合、2日依頼し月末に1万4,000円払った場合は月毎の取引と捉えます。そのため計1万4,000円の取引となり少額特例は使えません。Q:結局少額特例制度はフリーランスの人にどんな影響があるの?A:結論からお伝えすると少額特例によるフリーランスの方への影響は小さいです。この少額特例制度は個人事業主の事務負担を減らすために設けられたものです。少額特例を受けようとするためには経済活動を1万未満になるように分割する必要があるため、メリットよりも労力の方が上回ることすら多々あります。最後に今回はインボイス制度導入に向けて対策を考えているフリーランスの方に向けて、少額特例措置について解説しました。少額特例は、「1回の取引の合計額が1万円未満」の取引にしか適用されません。対象になるかならないかが一見曖昧なため、注意が必要です。インボイス制度はこのように定期的に緩和措置が発表されてきているため今後もインボイス制度に関して新たな情報が発表された際には解説していきます。今回の記事にも登場したインボイス制度の「2割特例措置」について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。