インボイス制度、聞いたことはあるけどよく分からないという方が多いのではないでしょうか。しかしこの制度について知り、対策をしないと損をしてしまう可能性があります。この記事では、まず前半でインボイス制度について簡単に説明し、後半で実際に「適格請求書発行事業者」に登録する方法について解説しています。特に現在免税事業者の方はぜひご一読下さい!この記事のポイントインボイス制度(=適格請求書保存方式)とは、「インボイス(=適格請求書)」を発行・保存することで正しく消費税額を計算し、適正な控除を受けるための制度。制度の導入後にはこの「適格請求書」がなければ、買い手(取引先)側が仕入額控除を受けられなくなる。「適格請求書発行事業者」への登録方法は、紙と電子(e-Tax)の2種類あり、登録処理の完了までが短い電子(e-Tax)がおすすめ。登録が完了した後は、事業者から登録完了の証明を求められる可能性があるため、登録通知書データのスクリーンショットおよび控えをいつでも事業者へ提出できるよう準備しておく。インボイス制度の基本事項① インボイス制度とは?インボイス制度(=適格請求書保存方式)とは、「インボイス(=適格請求書)」を発行・保存することで正しく消費税額を計算し、適正な控除を受けるための制度で、2023年(令和5年)10月1日から導入されました。※インボイス(=適格請求書):正確な適用税率や消費税額等を記載した書類制度の導入後にはこの「適格請求書」がなければ、買い手(取引先)側が仕入額控除を受けられなくなります。「適格請求書」を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみで、これに登録するためには「消費税の課税事業者」である必要があります。② 制度導入によるフリーランスへの影響制度導入によるフリーランスへの影響はいくつかありますが、主に下記の3つが挙げられます。消費税分の減額を要求され、売上が減る恐れがあるインボイス制度が適用されると、課税事業者が個人事業主やフリーランスなどの免 税事業者と取引した場合に支払う消費税の控除は対象外となるため、個人事業主に対し消費税分の減額を要求する課税事業者が出て来る可能性があり、消費税分が支払われないことで、個人事業主側の売上も減少する恐れがあります。取引先が減る可能性が高くなる取引先から課税事業者への登録や単価の減額を求められた場合、個人事業主側が応じなければ、取引するメリットがないとされ、契約を打ち切られてしまう可能性も出てきます。そのため、個人事業主の既存の取引先が減少してしまう事態も発生してしまうのです。免税事業者という理由で新規契約が獲得できない可能性がある場合によっては、免税事業者である個人事業主が、取引先から課税事業者登録していないことを理由に新規契約を断られる可能性があります。これらを回避するために、課税事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成し、税務署に提出すればいいのですが、同時に消費税の納税義務が発生すること、また課税事業者になったのち2年間は免税事業者に戻れないことから、慎重に検討を行うことが必要になってきます。③ 制度導入を踏まえたフリーランスの対策上記の通りインボイス制度が実施されることによるフリーランスへの影響は様々です。下記では現在免税事業者の場合と課税事業者の場合の2つに場合分けして解説しています。【現在免税事業者の場合】適格請求書発行業者への登録(同時に課税事業者への登録)を検討するインボイス制度が開始されると、課税事業者が免税事業者と取引を行った際に仕入税額控除ができなくなってしまうため、免税事業者との取引を不利と考えるケースも出てきます。実際に、取引先から課税事業者になるよう働きかけを受ける可能性も出てきますが、メリットとデメリットを考慮して慎重に検討することが必要です。適格請求書発行業者になるメリットは、インボイスを発行できることで取引先との関係性がキープできる可能性が上がり、さらに新規の案件を受ける際のリスクも回避できるということです。適格請求書発行業者になるデメリットは、同時に課税事業者になる必要があるため、消費税を納めることになるため、同じ売り上げを上げても手取りの利益が減ってしまうということです。また、消費税の申告や納税、帳簿付けの義務が発生するため事務処理も煩雑になる可能性もあります。【現在課税事業者の場合】適格請求書発行業者に登録する2023年10月のインボイス制度開始までに適格請求書の発行開始が可能となるようにするには、制度開始前までに適格請求書発行事業者に登録を行わなければなりません。インボイス制度開始以降に登録を行った場合は、制度の開始直後から適格請求書を発行することはできないので注意してください。適格請求書発行事業者になるための具体的な手順課税事業者になっていたとしても、「適格請求書」を発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。また、現在免税事業者の方も「適格請求書発行業者」に登録する際に課税事業主になることができるのでご安心ください。その具体的な手順を紙の場合と電子(e-Taxを使用)に分けてそれぞれ下記にまとめたのでぜひ参考にして下さい。登録方法については電子(e-Tax)がおすすめです!※e-Taxとは、国税庁が運営する、国税に関する申告や申請などの手続きをオンラインで行うことが可能なサービスのことです。登録は紙と電子(e-Tax)どちらでするべきか結論から言うと、登録処理の完了までが短い電子(e-Tax)がおすすめです!ただし、登録にかかる期間は定期的に変動するため、下記の国税庁のリンクよりご確認ください。また、そのほかのメリット・デメリットも下記に記載しているためご一読ください。登録申請書の提出後、公表サイトに掲載されるまでどのくらいかかりますか。|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト電子(e-Tax)メリット登録にかかる期間が短いインターネットで完結するため、郵送する手間を省くことができる電子のため紛失の可能性がないデメリットデジタルが苦手な人は苦労するマイナンバーカードを所持していないと取得に手間がかかる紙媒体メリットデジタルが苦手な人でも比較的簡単に登録が可能デメリット登録にかかる期間が長い郵送の手間がかかる媒体が紙のため、紛失してしまう可能性がある電子(e-Tax)で登録する場合STEP1:事前準備初めてe-Taxを使用する場合は下記の用意する物の他に事前に利用者識別番号と暗証番号、電子証明書を取得する必要があります。利用者識別番号、電子証明書についてはそれぞれ下記のリンクを参照してください。利用者識別番号リンク:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)電子証明書リンク:電子証明書の取得| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)【用意する物】PCまたはスマートフォンマイナンバーカードマイナポータル(マイナンバーカードを読み取るためのアプリ)https://myna.go.jp/【手順】下記動画に沿って進めてください概要説明(0:00~)事前準備(2:44~)登録申請手続き(4:17~)適格請求書発行事業者の登録申請はe-Taxで!STEP2:フォームへ入力するまずは申請書を作成する必要があります。申請書をダウンロードし、フォームへ回答することで申請を行うことができます。詳しくは下記の国税庁のホームページをご参照下さい。登録申請手続におけるe-Tax対応の概要|国税庁紙媒体で登録する場合STEP1:申請書を作成するまずは下記のリンクより、申請書をダウンロードし、必要事項を記入して申請書を作成してください。[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁STEP2:国税庁に提出する申請書の準備が完了したら次は国税庁へ提出する必要があります。紙媒体で申請を行う場合は各納税地域を管轄する「インボイス登録センター」に送付する必要があります。各地域のインボイスセンターの宛先は国税庁のホームページより確認可能です。登録全般に関しての詳細は下記リンクをご覧ください。申請手続|国税庁よくある疑問点Q:現在免税事業者の人はまずは課税事業主にならなくてはいけないの?いいえ、「適格請求書発行事業者」の登録をする過程で同時に課税事業主になることが可能な為、わざわざ課税事業主になるための登録はしなくて大丈夫です。免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録をする際、下記画像の免罪事業者にレ印を記し、記載事項に従い次葉欄に記入することで課税事業者になることができます。参照:国税庁Q:請求書を出す際にこれまでとどこが変わるの?下記画像の赤字で書いてある部分が請求書の記載事項に追加される項目となっています。詳しくは国税庁が発行しているPDFよりご参照ください。参照:国税庁Q:登録が完了した後は何をすればいいの?「適格請求書発行事業者」への登録が完了した後は、事業者から登録完了の証明を求められる可能性があります。なぜなら、事業者は仕事を発注するにあたって、10月までに本当に「適格請求書発行事業者」になっているのか確認する必要があるためです。そのため、e-Taxで登録した方は登録通知書のデータのスクリーンショットを、紙で登録した方は登録通知書の控えをいつでも事業者へ提出できるよう準備しておきましょう!また、登録通知書に記載されている「T+13桁の数字」を国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて入力することで登録が完了しているか確認することも可能です。最後に今回はフリーランスに大きな影響を与えるインボイス制度の基本事項、そして制度変更に対応するために必要な「適格請求書発行事業者」への登録方法を解説させていただきました。現在免税事業者であっても課税事業者であっても「適格請求書発行事業者」になることはインボイス制度に対して有効な対策です。登録する際には登録にかかる期間等を考慮し、電子(e-Tax)で登録することをお勧めします。この記事が少しでも皆様のお役に立てることを祈ります。