本記事では、インボイス2割特例の終了時期、個人事業主が利用できる3割特例、簡易課税・本則課税との違いを解説します。フリーコンサルタントやITエンジニアを想定した納税額の試算も紹介するため、2027年以降の消費税申告に向けた準備にお役立てください。インボイス2割特例が終わったら個人事業主はどうなる?結論からいうと、一定の条件を満たす個人事業主は、2027年分と2028年分の消費税申告で「3割特例」を利用できます。3割特例の対象外となる場合や、ほかの課税方式が有利な場合は、簡易課税または本則課税を選択します。2割特例は、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人の負担を軽減する経過措置です。恒久的な制度ではなく、個人事業主は原則として2026年分の消費税申告を最後に利用できなくなります。従来は、2割特例の終了後に本則課税または簡易課税へ移行することが想定されていました。しかし、2026年度税制改正により、一定の条件を満たす個人事業主について、3割特例が設けられました。国税庁によると、3割特例では、納付税額を売上税額の3割とすることができます。2割特例が終わったら、下記から選択します。3割特例を利用する簡易課税を利用する本則課税で申告するインボイス登録を取り消す特に、経費や仕入れが少ないフリーコンサルタントやITエンジニアは、3割特例の対象期間中であれば、簡易課税より納税額を抑えられる可能性があります。ただし、課税売上高や設備投資の状況によって有利な方法は異なります。まずは3割特例の対象になるかを確認し、自分の売上・経費を使って各方式の納税額を比較しましょう。インボイス登録を続けるべきか、取引先への請求をどのように行うかまで確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎フリーランスのインボイス制度対応|登録判断・消費税請求をわかりやすく解説インボイス2割特例はいつまで?対象者と終了時期を確認インボイス2割特例の対象となる個人事業主2割特例を利用できるのは、インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になった人です。通常の消費税申告では、売上にかかる消費税から、仕入れや経費として支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。一方、2割特例では、仕入れや経費の金額にかかわらず、納税額を売上税額の20%にできます。ただし、次のような課税期間は原則として対象外です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているインボイス登録とは別の理由で課税事業者になっている課税期間を1か月または3か月に短縮している高額な資産の取得などにより免税事業者になれない相続などの特例によって納税義務が生じている基準期間とは、個人事業主の場合、原則として申告対象年の前々年です。例えば、2026年分で2割特例を利用できるかは、原則として2024年の課税売上高などを基に判定します。(※詳細は国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」を確認してください。) 個人事業主が2割特例を利用できる最後の申告時期2割特例を利用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業主の課税期間は、原則として1月1日から12月31日までとなります。そのため、要件を満たす個人事業主は、2026年1月1日から12月31日までの消費税申告に2割特例を適用できます。「2割特例は2026年9月30日に終了する」と聞くと、2026年10月以降の売上だけ別の方式で計算するようにも見えます。しかし、通常の課税期間で申告する個人事業主は、2026年分全体に2割特例を適用可能です。個人事業主が享受できる基本的な特例は次のとおりです。申告対象年利用できる可能性がある特例2026年分2割特例2027年分3割特例2028年分3割特例2029年分以降本則課税または簡易課税※各特例の要件を満たす場合に限ります。※公式情報を元に著者作成国税庁は、現行の2割特例が2026年9月30日までの日を含む課税期間で終了し、個人事業者の2027年分・2028年分について3割特例を設けると案内しています。2割特例終了後に個人事業主が使える3割特例とは3割特例では納税額が売上税額の3割になる3割特例とは、要件を満たす個人事業主が、消費税の納税額を売上税額の30%にできる経過措置です。計算方法は次のとおりです。3割特例の納税額=売上税額-売上税額の70%つまり、最終的な納税額は売上税額の30%になります。例えば、売上にかかる消費税が60万円の場合、納税額は次のとおりです。2割特例:60万円×20%=12万円3割特例:60万円×30%=18万円増加額:6万円「2割から3割になる」とは、売上にかかる消費税のうち、納付する割合が20%から30%へ変わるという意味です。2割特例と比べると負担は増えますが、本則課税より計算を簡略化できます。原則として、仕入れに関するインボイスを基に控除額を一件ずつ集計する必要もありません。3割特例の対象者と対象外になるケース3割特例の主な対象者は、次の条件を満たす人です。個人事業主であるインボイス発行事業者として登録しているインボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった基準期間などの課税売上高が基準を超えていないこれまで2割特例を利用していた個人事業主も、要件を満たせば3割特例を利用できます。一方、次のような場合は対象外になる可能性があります。法人として事業を行っている基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている特定期間の売上高などを理由に課税事業者となる課税期間を1か月または3か月に短縮している高額な固定資産などを取得し、免税事業者になれないインボイス登録以外の理由で課税事業者となっている特に注意したいのが法人化です。3割特例は個人事業者を対象とした制度であり、法人は利用できません。2027年または2028年に法人化を予定している場合は、法人化の時期と消費税負担を併せて検討する必要があります。売上が1,000万円前後になり、個人事業主を続けるか法人化するか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎フリーランスの法人化ガイド|メリット・デメリットと判断基準を解説!3割特例を利用できる期間と必要な手続き3割特例を利用できるのは、個人事業主の2027年分と2028年分の消費税申告です。3割特例を利用するための事前届出は必要ありません。ただし、消費税の確定申告書に、3割特例の適用を受ける旨を付記する必要があります。また、簡易課税のように、一度選択すると原則2年間継続しなければならないという制限はありません。3割特例の要件を満たしていれば、課税期間ごとに適用するかを判断できます。ただし、2割特例を利用していた人が、手続きをしなくても自動的に3割特例へ切り替わるわけではありません。申告書や会計ソフトの作成画面で、3割特例を選択する必要があります。(※詳細は国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を確認してください。) 3割特例・簡易課税・本則課税はどれが有利?3つの課税方式の計算方法と違い2割特例の終了後は、3割特例、簡易課税、本則課税を比較します。※公式情報を元に著者作成簡易課税では、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を使用します。例えばフリーコンサルタントやITエンジニアなどのサービス業は、第5種事業に該当し、みなし仕入率が50%となるケースが一般的です。第5種事業の場合、売上税額の50%を仕入税額として控除するため、納税額は売上税額の50%となります。要件を満たす期間中は、売上税額の30%を納める3割特例の方が、単純計算では負担を抑えられます。ただし、簡易課税の事業区分は、実際の取引内容に基づいて判断します。複数の事業を行っている場合は、すべての売上が第5種事業になるとは限りません。(※詳細は国税庁「簡易課税制度の事業区分」を確認してください。) フリーコンサル・ITエンジニアの納税額を比較フリーコンサルタントやITエンジニアの場合、年間売上が1,000万円を超えることもあります。ただし、3割特例の対象になるかは、原則として特例を利用する年の売上ではなく、2年前の「基準期間」における課税売上高で判定します。例えば、2027年分の3割特例は2025年、2028年分は2026年の課税売上高が1,000万円以下かを確認します。2027年の売上が1,000万円を超えていても、2025年の課税売上高が1,000万円以下であれば、ほかの要件を満たすことで3割特例を利用できる可能性があります。一方、2025年の課税売上高がすでに1,000万円を超えている場合、2027年分ではインボイス登録とは関係なく課税事業者となるため、原則として3割特例を利用できません。ここでは、次のフリーコンサルタントを想定して納税額を比較します。税込み売上:1,320万円税抜き売上:1,200万円売上にかかる消費税:120万円税込みの課税仕入れ・経費:220万円経費にかかる消費税:20万円売上と経費はすべて標準税率10%と仮定簡易課税では第5種事業、みなし仕入率50%と仮定特定期間など、基準期間以外の要件も満たしているものと仮定ケース1:独立後に売上が伸び、3割特例を利用できる場合2025年の課税売上高が900万円で、2027年に税込み売上1,320万円まで伸びたケースを想定します。2027年分の判定に使う2025年の課税売上高は1,000万円以下です。そのため、ほかの要件も満たしていれば、2027年の売上が1,000万円を超えていても3割特例を利用できる可能性があります。※公式情報を元に著者作成このケースでは、3割特例の納税額が最も少なくなります。フリーコンサルタントなど、仕入れや外注費が少ないサービス業の場合、本則課税では控除できる仕入税額が少なくなる傾向があります。そのため、3割特例を利用できる期間は、簡易課税や本則課税より納税額を抑えられる可能性があります。なお、2027年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その売上高は原則として2年後の2029年分の納税義務の判定に影響します。ケース2:基準期間の売上が1,000万円を超え、3割特例を利用できない場合次に、2025年の課税売上高が1,200万円だったケースを想定します。2027年分の基準期間である2025年に課税売上高が1,000万円を超えているため、2027年分では3割特例を利用できません。本則課税または簡易課税で申告する必要があります。※公式情報を元に著者作成このケースでは、簡易課税の納税額が本則課税より40万円少なくなります。例えば、2024年の課税売上高が1,000万円以下で、2025年に1,000万円を超えた場合、2026年分では2割特例を利用できても、2027年分では3割特例を利用できない可能性があります。同じ売上条件で比較すると、納税額は次のように変わります。2026年分の2割特例:120万円×20%=24万円2027年分の簡易課税:120万円×50%=60万円増加額:36万円本則課税を選んだ場合は納税額が100万円となるため、2割特例を利用していたときより76万円増える計算です。このように、売上が伸びた個人事業主は、2割特例の終了だけでなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことで3割特例の対象外になる可能性にも注意が必要です。ただし、簡易課税が必ず有利になるとは限りません。外注費が多い人、高額なパソコンや機器を購入する人、事務所の開設などを予定している人は、本則課税の方が有利になる場合があります。現在の売上だけで判断せず、次の3点を確認しましょう。2027年分では2025年、2028年分では2026年の課税売上高が1,000万円以下か前年1月から6月までの特定期間など、ほかの課税事業者判定に該当しないか簡易課税と本則課税で納税額がそれぞれいくらになるか※実際の申告では、税率ごとの区分、課税・非課税取引、端数処理、特定期間の判定などによって金額や適用可否が変わります。上記は課税方式の違いを示すための簡易的な試算です。2割特例終了後は、年間の消費税負担が数十万円増えるケースもあります。税負担を見越した資金管理に加えて、現在のスキルや経験で狙える案件単価を把握しておくことも重要です。「税負担が増えても手取りを維持できる案件を探したい」「現在の単価が市場に合っているか確認したい」このような方は、まずはquickflowの案件一覧から自分の市場価値を確認してみましょう。👇下記の案件一覧画像をクリック経費や事業内容から有利な課税方式を判断する課税方式は、納税額だけでなく、今後の経費や設備投資も踏まえて選びます。3割特例が有利になりやすい人3割特例の対象条件を満たしている仕入れや外注費が少ない大きな設備投資の予定がない消費税申告の事務負担を抑えたい簡易課税が有利になりやすい人3割特例の対象外であるみなし仕入率の高い事業を行っている実際の課税仕入れが少ない仕入税額の集計を簡略化したい本則課税が有利になりやすい人課税仕入れや外注費が多い高額なパソコン、機器、事務所設備などを購入する売上税額より仕入税額が多くなり、還付を受けられる可能性がある簡易課税のみなし仕入率より、実際の仕入率が高い多額の設備投資がある場合、本則課税では還付が生じる可能性があります。一方、3割特例や簡易課税では、通常は還付が生じません。売上だけを見て決めず、少なくとも翌年の投資計画まで確認して判断しましょう。インボイス登録を取り消して免税事業者に戻る選択肢2割特例の終了を機に、インボイス登録の取り消しを検討することも可能です。登録を取り消すには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。翌課税期間の初日から登録を取り消したい場合は、原則として、その初日から起算して15日前までに提出しなければなりません。期限を過ぎると、登録が失効するのは翌々課税期間の初日になります。ただし、登録を取り消せば、必ず免税事業者に戻れるわけではありません。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合や、登録時期による納税義務の継続期間に該当する場合は、インボイスを発行できなくなっても消費税の申告・納付が必要です。また、法人顧客を主な取引先とするフリーコンサルタントやITエンジニアは、インボイスを発行できないことで、契約更新や案件選考に影響が生じる可能性があります。登録の取り消しは、税負担だけでなく、取引先の方針や今後の案件獲得も確認したうえで判断してください。(※詳細は国税庁「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続」を確認してください。)売上と手取りの関係や、法人化を検討する目安を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎フリーランスの「手取り最大化」と法人化へのロードマップ【早見表付き】2割特例が終わる前に個人事業主が行う準備3割特例の対象になるか確認するまずは、次の項目を確認します。2027年時点でも個人事業主として事業を行うかインボイス登録前は免税事業者だったかインボイス発行事業者の登録を継続しているか2027年分の基準期間である2025年の課税売上高が1,000万円以下か2028年分の基準期間である2026年の課税売上高が1,000万円以下か特定期間の課税売上高など、ほかの課税事業者判定に該当しないか高額な資産の取得や課税期間の短縮を行っていないか売上高が1,000万円前後の場合は、会計ソフト上の年間売上だけで判断せず、消費税上の「課税売上高」を確認する必要があります。また、2027年または2028年に法人化する予定がある場合、法人では3割特例を利用できません。法人化による社会保険料や所得税・法人税の変化と併せて判断しましょう。3つの課税方式で納税額を試算する次に、会計ソフトや帳簿から以下の数字を確認します。年間の課税売上高売上にかかる消費税額課税仕入れや経費にかかる消費税額外注費翌年の設備投資予定簡易課税における事業区分そのうえで、3割特例、簡易課税、本則課税の納税額を比較します。3割特例と簡易課税は売上税額を中心に計算できますが、本則課税では仕入税額を正確に集計しなければなりません。課税売上と課税仕入れを区分できるよう、2割特例を利用している間から帳簿や領収書を整理しておくと、終了後の方式変更に対応しやすくなります。簡易課税を選ぶ場合は届出期限を確認する簡易課税を利用するには、原則として、適用を受ける課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。ただし、2割特例または3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税へ移行する場合には、届出期限に関する特例があります。対象となる場合、簡易課税を適用したい課税期間の確定申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税を利用できます。例えば、2028年分まで3割特例を利用した個人事業主が、2029年分から簡易課税へ移行する場合、2029年分の消費税の確定申告期限までに届出書を提出できる措置があります。簡易課税を選択すると、事業を廃止した場合などを除き、原則として2年間は継続しなければなりません。高額な設備投資を予定している場合は、届出前に本則課税との比較が必要です。(※詳細は国税庁「2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択」を確認してください。)インボイス制度を含む消費税申告や、フリーコンサルの確定申告の流れをまとめて確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎フリーコンサルのための確定申告ガイド|インボイス制度への対応と高単価案件獲得インボイス2割特例終了後に関するよくある質問2割特例利用者は自動的に3割特例へ移行しますか?自動的には移行しません。2割特例を利用していた個人事業主でも、3割特例の対象条件を満たしているか確認する必要があります。また、3割特例を利用する際は、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記します。事前届出は不要ですが、申告時の選択や記載は必要です。3割特例と簡易課税は申告時に有利な方を選べますか?3割特例の要件を満たし、簡易課税も利用できる状態であれば、それぞれの納税額を比較して申告方法を検討できます。ただし、簡易課税には原則として届出が必要です。簡易課税を選択すると原則2年間継続する必要があるため、単年度の納税額だけでなく、翌年以降の経費や設備投資も確認してください。サービス業では3割特例の方が簡易課税より有利になりやすい一方、卸売業や小売業など、みなし仕入率の高い事業では簡易課税の方が納税額を抑えられる場合があります。3割特例が終わった後はどうなりますか?3割特例は、個人事業主の2027年分と2028年分に限られた経過措置です。2029年分以降は、原則として本則課税または簡易課税で申告します。インボイス登録を取り消し、免税事業者へ戻る選択肢もありますが、課税売上高や登録時期、取引先への影響を確認しなければなりません。2029年になってから慌てて決めるのではなく、2028年中に次の対応を進めましょう。本則課税と簡易課税の納税額を比較する2029年の設備投資予定を確認する簡易課税の事業区分を確認するインボイス登録を継続するか判断する必要な届出書と提出期限を確認する最後にインボイス2割特例が終わったら、要件を満たす個人事業主は、2027年分と2028年分の消費税申告で3割特例を利用できます。まずは自分が3割特例の対象になるか確認し、売上税額、課税仕入れ、設備投資の予定を基に、課税方式ごとの納税額を比較しましょう。quickflowでは、フリーランスコンサルタント・IT人材向けに案件紹介や独立後のキャリア相談を行っています。「税負担の増加を踏まえて案件単価を見直したい」「法人化を含む今後の働き方に迷っている」「今後の案件やキャリアについて相談したい」このような方は、まずは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