個人事業主の税金は主に4種類ですが、所得や業種、売上、インボイス登録状況によって実際に納める税金は異なります。個人事業主が納める税金の種類は?主な4種類を一覧で確認個人事業主に関係する主な税金は、「所得税・復興特別所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4種類です。※公式情報を元に著者作成このほか、事業用の土地や建物などを所有していれば固定資産税などが発生する場合もあります。また、国民健康保険や国民年金などの社会保険料も個人事業主の大きな負担ですが、本記事では税金とは分けて考えます。重要なのは、「個人事業主になったら4種類すべてを必ず払う」わけではないことです。所得や事業内容などによって対象となる税金が異なるため、それぞれの仕組みを確認しておきましょう。所得税・復興特別所得税所得税は、1年間の所得に対して課税される国税です。個人事業主の場合、売上そのものではなく、売上から必要経費などを差し引いて算出した事業所得を含む各種所得をもとに、所得控除などを反映して課税所得を求めます。所得税率は課税所得に応じて5〜45%の7段階に分かれる累進課税です。課税される所得金額税率控除額1,000円〜1,949,000円5%0円1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円40,000,000円以上45%4,796,000円また、2026年分の所得については、所得税に加えて原則として基準所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税も申告・納付します。(※詳細は国税庁「所得税の税率」を確認してください。)住民税住民税は、前年の所得などをもとに計算される地方税です。東京都23区の場合、主に所得に応じて決まる「所得割」と、一定額を負担する「均等割」で構成されます。所得割の標準税率は、特別区民税6%と都民税4%の合計10%です。均等割は特別区民税3,000円、都民税1,000円で、2024年度からは国税である森林環境税1,000円も個人住民税の均等割とあわせて徴収されています。所得割は、おおむね以下の流れで計算します。課税所得金額 × 税率 − 税額控除額所得税と住民税では基礎控除をはじめとする控除額が異なる場合があるため、所得税の課税所得をそのまま住民税の計算に使用できるわけではありません。また、住民税は前年の所得をもとに計算されます。そのため、会社員から独立した直後は、独立後の所得がまだ少なくても、会社員時代の前年所得をもとに住民税が請求される場合があります。 独立初年度は特に納税資金を確保しておきましょう。(※詳細は東京都主税局「個人住民税」を確認してください。)個人事業税個人事業税は、地方税法などで定められた事業を個人で営んでいる場合に課税される都道府県税です。東京都では70の法定業種が定められており、業種によって3〜5%の税率が設定されています。たとえば、コンサルタント業は第3種事業に分類され、税率は5%です。また、個人事業税には年間290万円の事業主控除があります。そのため、法定業種に該当していても、所得の金額などによっては個人事業税が発生しない場合があります。所得税の計算との大きな違いは、個人事業税には青色申告特別控除が適用されないことです。所得税の確定申告などをしていれば、通常は個人事業税について別途申告する必要はなく、都道府県から届く納税通知書に従って納付します。(※詳細は東京都主税局「個人事業税」を確認してください。)消費税消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。標準税率は10%で、一定の飲食料品などには8%の軽減税率が適用されます。個人事業主の場合、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。前々年が1,000万円以下であっても、前年の一定期間の課税売上高などによって課税事業者になるケースがあります。さらに、インボイス発行事業者として登録した場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、原則として消費税の申告・納付が必要です。したがって、「売上1,000万円以下だから消費税は関係ない」とは限りません。 課税売上高だけでなく、インボイス登録の有無も確認しましょう。(※詳細は国税庁「消費税および地方消費税の税率」、国税庁「インボイス制度の申請手続」を確認してください。)個人事業主の税金はどう計算する?個人事業主の税金を把握するためには、「売上」「所得」「課税所得」の違いを理解することが重要です。年商が同じ個人事業主でも、必要経費や所得控除が異なれば、実際に納める所得税などの金額も変わります。税金の計算では「売上」と「所得」の違いを理解する売上は、商品やサービスを提供して得た収入です。一方、事業所得は原則として、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。事業所得 = 収入 − 必要経費たとえば、年間売上が1,000万円、必要経費が200万円であれば、経費を差し引いた金額は800万円です。そのため、売上1,000万円だからといって、1,000万円すべてに所得税が課税されるわけではありません。さらに、青色申告特別控除を利用できる場合には、要件に応じて事業所得から一定額を差し引けます。必要経費や所得控除によって課税所得が変わる税負担を正しく把握するには、必要経費と所得控除を分けて考えましょう。必要経費は、事業を行うために必要となった支出を収入から差し引くものです。フリーコンサルタントやIT人材であれば、業務用PC、モニター、SaaS利用料、通信費、交通費、業務に必要な書籍代などが該当する可能性があります。一方、所得控除は、所得から一定金額を差し引き、課税所得を小さくする仕組みです。基礎控除、社会保険料控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などがあります。つまり、所得税の計算は以下の流れで考えると整理しやすくなります。売上 → 必要経費を差し引く → 所得 → 所得控除を差し引く → 課税所得 → 税率を掛けるなお、「所得控除」と「税額控除」は異なります。所得控除は課税所得を減らすのに対し、税額控除は計算後の税額から直接差し引く仕組みです。【独自試算】年商1,000万円のフリーコンサルにはどのくらい税金がかかる?個人事業主の税金は条件によって大きく変わります。ここではquickflowの読者にも多いフリーコンサルタントをモデルに、年商1,000万円の場合を独自に試算します。今回は以下の条件を設定します。年間売上:1,000万円必要経費:200万円青色申告特別控除:65万円社会保険料控除:100万円配偶者・扶養親族:なし所在地:東京23区個人事業税:コンサルタント業・税率5%その他の所得・税額控除:なしまず、売上1,000万円から経費200万円を差し引くと800万円です。さらに青色申告特別控除65万円を反映すると、事業所得は735万円となります。2026年分の所得税について、この所得水準では基礎控除62万円となるため、課税所得の概算は以下のとおりです。735万円 − 社会保険料控除100万円 − 基礎控除62万円 = 573万円573万円に所得税率20%を掛け、控除額42万7,500円を差し引くと、所得税は約71万9,000円です。さらに復興特別所得税を加えると、約73万4,000円となります。住民税は所得税と控除額が異なります。同じ条件で東京23区の一般的な税率などを用いて概算すると約59万円です。個人事業税は青色申告特別控除を適用せず、年間290万円の事業主控除を反映すると、以下のようになります。(800万円 − 290万円)× 5% = 25万5,000円※公式情報を元に著者作成以上を合計すると、このモデルケースでは所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税だけで年間約158万円となります。ただし、ここには消費税や国民健康保険料・国民年金などの社会保険料そのものは含めていません。社会保険料100万円は所得税の計算上の控除として仮定しているものであり、年間負担額の合計には加算していない点に注意してください。また、消費税は課税事業者かどうかや選択する計算方法によって大きく異なります。「年商1,000万円なら税金は158万円」と考えるのではなく、売上・経費・控除・事業内容によって税負担が変わることを把握するための一例として参考にしてください。※上記は制度を理解するための概算であり、実際の納税額を保証するものではありません。(※2026年分の基礎控除については、国税庁「基礎控除」を確認してください。)税負担を把握したら、次に確認したいのが、税金を差し引いた後でも希望する手取りを確保できる案件単価かどうかです。特にフリーコンサルタントやIT人材は、担当領域や役割、商流などによって案件単価が大きく変わります。「現在の単価が自分の経験に見合っているかわからない」「より高単価の案件にはどのようなものがあるのか確認したい」このような方は、まずはquickflowの案件一覧から自分の市場価値を確認してみましょう。👇下記の案件一覧画像をクリック個人事業主の税金はいつ払う?納付時期とスケジュール個人事業主は、税金ごとに納付時期が異なります。確定申告の時期にすべての税金を一括で支払うわけではありません。東京23区の個人事業主を例にすると、主な納付時期は以下のとおりです。※公式情報を元に著者作成2026年分の所得税・復興特別所得税の申告・納付期限は2027年3月15日、個人事業者の消費税は2027年3月31日です。また、住民税を普通徴収で支払う場合は年4回に分けて納付します。東京都の個人事業税は原則として8月と11月の年2回です。つまり、3月に所得税の確定申告と納税が終わっても、その後に住民税や個人事業税の支払いが続きます。特に独立後は、口座残高をすべて自由に使える資金と考えず、税金として支払う予定の金額をあらかじめ分けて管理しておくことが重要です。(※詳細は国税庁「主な国税の納期限」、東京都主税局「個人事業税」を確認してください。)確定申告の流れや必要書類、インボイス制度への対応をより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎ フリーコンサルのための確定申告ガイド|インボイス制度への対応と高単価案件獲得個人事業主ができる主な節税対策個人事業主の節税では、税金を無理に減らすのではなく、法律上利用できる経費や控除を漏れなく適用することが基本です。特に押さえておきたいのが、「青色申告」「必要経費」「所得控除・共済制度」です。青色申告を活用する青色申告では、一定の要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられます。2026年分までは、複式簿記による記帳などの要件に加え、e-Taxで電子申告する、または優良な電子帳簿を保存するなどの要件を満たすことで、最高65万円の青色申告特別控除を利用できます。青色申告には帳簿の作成・保存が必要です。独立したばかりの段階から会計ソフトなどを利用して日々の取引を記録しておけば、確定申告時の作業負担も軽減できます。(※詳細は国税庁「青色申告制度」を確認してください。)必要経費を漏れなく計上する事業に必要な支出を正しく経費計上することも、税負担を適正化するうえで重要です。フリーコンサルタントやIT人材であれば、たとえば以下のような支出が考えられます。業務用PC・モニターSaaS・クラウドサービス利用料通信費業務に必要な書籍・有料情報クライアント訪問時の交通費・宿泊費自宅を仕事場として使用している場合には、家賃や通信費、光熱費などについて、業務で使用している割合を合理的に区分する「家事按分」ができる場合もあります。ただし、支出すれば何でも経費になるわけではありません。 事業との関連性を説明できることが前提となります。所得控除や共済制度を活用する所得控除を漏れなく利用することも重要です。個人事業主が利用する機会の多い所得控除には、基礎控除、社会保険料控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などがあります。小規模企業共済の掛金やiDeCoの掛金などは、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その年に支払った対象掛金の全額を所得から控除できます。一方で、共済などは資金が一定期間拘束される場合もあります。節税額だけで判断せず、現在の手元資金や将来の資金計画も踏まえて利用しましょう。(※詳細は国税庁「小規模企業共済等掛金控除」を確認してください。)個人事業主が利用できる節税方法をより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎ 【フリーランス税金あれこれシリーズ】個人事業主が知っておくべき節税対策個人事業主の税金に関するよくある質問個人事業主は4種類の税金をすべて払う?いいえ。すべての個人事業主が、所得税・住民税・個人事業税・消費税を4種類すべて支払うわけではありません。所得税や住民税は所得や控除の状況によって税額が変わり、一定の条件では課税されない場合があります。個人事業税は法定業種や所得など、消費税は課税売上高やインボイス登録状況などによって納税義務が異なります。そのため、「個人事業主だから4種類払う」と考えるのではなく、自分がそれぞれの課税条件に該当するかを確認することが重要です。税金はいくらくらい確保しておけばよい?税金として確保すべき金額に、一律の割合はありません。売上が同じでも、必要経費、所得控除、家族構成、個人事業税の対象業種、消費税の課税状況などによって納税額が大きく変わるためです。本記事の独自試算では、年商1,000万円・経費200万円などの条件で、所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税だけでも年間約158万円となりました。ここに消費税や社会保険料の負担が加わる場合もあります。そのため、前年の納税額だけを見るのではなく、当年の売上と利益をもとに年間税額を定期的に概算し、納税用の資金を生活費や事業資金とは分けて管理することが重要です。売上が増えたら法人化した方がよい?売上が一定額を超えたからといって、必ず法人化した方が得になるわけではありません。個人事業主の所得税は累進課税のため、所得が増えるほど高い税率が適用される部分が増えます。一方、法人化すれば、法人税だけでなく法人住民税や法人事業税、社会保険料、設立・維持に必要なコストなども考慮する必要があります。また、「売上1,000万円」は消費税の課税判定で重要な基準の一つですが、法人化すべき売上ラインを意味するものではありません。法人化を検討する際は、売上だけでなく利益額、役員報酬、社会保険料、今後の事業規模なども含めて、個人事業主を継続した場合と比較しましょう。フリーランスの手取りを増やす方法や法人化を検討する順番をより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!▶︎ フリーランスの「手取り最大化」と法人化へのロードマップ 【早見表付き】まとめ個人事業主に関係する主な税金は、所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税、消費税の4種類です。ただし、実際に納める税金は所得、事業内容、課税売上高、インボイス登録状況などによって異なります。「どのような税金があるか」だけでなく、「自分はどの税金の対象なのか」「いつ支払うのか」まで把握しておくことが重要です。また、青色申告や必要経費、所得控除などを正しく利用することで、税負担を適正化できます。フリーランスとして手取りを安定させるためには、税金を管理するだけでなく、現在のスキルや経験に見合った案件単価を確保することも大切です。quickflowでは、フリーランスコンサルタント・IT人材向けに案件紹介や独立後のキャリア相談を行っています。「独立後の税負担も踏まえて、どの程度の案件単価を目指せばよいかわからない」「自分の経験で狙える案件や単価を確認したい」このような方は、まずは下のボタンから、無料相談にお申し込みください。👇下記の無料相談ボタンをクリック!