フリーランスの個人事業税は、すべての人にかかるわけではありません。対象業種や290万円の事業主控除、計算方法を理解し、自分が課税対象になるか確認しましょう。フリーランスが支払う個人事業税とは?個人事業税は都道府県に納める地方税個人事業税は、個人が営む事業のうち、地方税法などで定められた法定業種に対して課される地方税です。現在は70の法定業種が定められており、事業を行う都道府県が課税します。したがって、「フリーランス」「個人事業主」という働き方そのものに課税されるのではなく、どのような事業を行っているかが重要です。(※詳細は東京都主税局「個人事業税」を確認してください。)所得税・住民税との違い個人事業税は、所得税や住民税とは別に課されます。所得税は国に納める国税で、各種所得から所得控除などを差し引いた課税所得金額をもとに計算されます。一方、個人事業税は都道府県に納める地方税で、原則として法定業種に該当する事業を営んでいることが課税の前提です。さらに、計算方法にも違いがあります。特に注意したいのが青色申告特別控除です。所得税では一定の要件を満たせば青色申告特別控除を利用できますが、個人事業税には青色申告特別控除がありません。そのため、確定申告書に記載された事業所得をそのまま個人事業税の計算に使うとは限りません。確定申告そのものの流れや必要な手続きを詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!フリーコンサルのための確定申告ガイド|インボイス制度への対応と高単価案件獲得フリーランスは個人事業税の対象?法定70業種に該当する事業が課税対象個人事業税では、法定業種を第1種・第2種・第3種に分け、それぞれ税率が定められています。主な税率は次のとおりです。区分主な業種税率第1種事業物品販売業、請負業、飲食店業、広告業など5%第2種事業畜産業、水産業、薪炭製造業4%第3種事業コンサルタント業、弁護士業、税理士業、デザイン業など5%第3種事業の一部あん摩・マッサージ等の医業に類する事業、装蹄師業3%フリーランスとして活動していても、営んでいる事業が法定業種に該当しなければ、原則としてその事業について個人事業税は課されません。※公式情報を元に著者作成個人事業税がかからない主な3つのケース個人事業税がかからない代表的なケースは、次の3つです。1. 法定業種に該当しない場合70の法定業種に該当しない事業については、原則として個人事業税の対象外です。ただし、職業名だけで判断できるとは限りません。法定業種として明示されていない仕事でも、実際の契約内容や業務内容から「請負業」などに該当すると判断される場合があります。2. 事業主控除などを差し引くと課税対象額が残らない場合個人事業税には年間290万円の事業主控除があります。1年間を通じて事業を行い、他に調整項目がないケースでは、事業所得等が290万円以下なら課税額は生じません。ただし、年の途中で開業した場合は290万円をそのまま控除できない点に注意してください。営業期間が1年未満の場合、事業主控除は月割りになります。3. 繰越控除などによって課税対象額がなくなる場合青色申告者が事業で赤字になった場合、一定の要件を満たせば損失を翌年以降3年間繰り越し、事業所得から控除できます。被災した事業用資産の損失や事業用資産の譲渡損失についても、一定の要件のもとで控除・繰越控除が認められる場合があります。※公式情報を元に著者作成職種名だけでなく実際の業務内容で判断される場合もある「エンジニアだから非課税」「業務委託だから非課税」というように、肩書きや契約書の名称だけで判断するのは避けましょう。例えば神奈川県では、「請負業」に該当するかについて、仕事の完成を目的とした契約か、仕事の計画・遂行について独立性があるか、危険負担を有するかなどを確認するとしています。必要に応じて、県税事務所から仕事内容について照会される場合もあります。つまり、個人事業税の対象になるか判断しづらい職種では、開業届に記載した職種名だけではなく、実際に何を提供して報酬を受け取っているのかまで確認することが重要です。(※詳細は神奈川県「個人事業税の請負業について」を確認してください。)フリーコンサル・IT系フリーランスは個人事業税の対象?フリーコンサルタントは原則として対象になりやすいフリーランスのコンサルタントは特に注意が必要です。法定業種には「コンサルタント業」が明記されており、第3種事業として税率5%が設定されています。そのため、経営コンサルタントやITコンサルタントなど、企業に対して専門知識を使った助言・支援を提供するフリーランスは、コンサルタント業として個人事業税の対象になることが想定されます。PMOとして参画している場合など、職種名だけでは判断しにくいケースもあります。プロジェクト管理に関する助言を中心に行うのか、成果物の作成を請け負うのかなど、実際の業務によって判断が変わる可能性があるため、疑問がある場合は所管の都道府県税事務所に確認しましょう。ITエンジニアは業務実態によって判断が分かれるプログラマーやシステムエンジニアは、「プログラマー業」「エンジニア業」という名称では70の法定業種に記載されていません。しかし、すべてのフリーランスエンジニアが個人事業税の対象外になるとは限りません。例えば、システムやプログラムなど一定の成果物を完成させる契約で仕事をしている場合、業務実態によっては第1種事業の「請負業」として扱われる可能性があります。一方、準委任契約などで特定業務への役務提供を行っているケースもあり、最終的な課税判断は個別の業務実態によります。ITエンジニアの場合は「職種名が法定業種一覧にない=個人事業税がかからない」と自己判断しないことが重要です。【独自試算】売上1,000万円のフリーコンサルはいくら払う?個人事業税がどの程度になるのか、フリーコンサルタントを例に試算します。以下の条件を想定します。年間売上:1,000万円必要経費:200万円事業所得相当額:800万円事業期間:12か月事業主控除:290万円税率:5%その他の専従者給与・繰越控除など:なしこの場合、800万円-290万円=510万円が課税対象額となり、510万円×5%=25万5,000円となります。したがって、この条件では年間の個人事業税は約25万5,000円です。【画像挿入:売上1,000万円のフリーコンサル|個人事業税の試算】東京都主税局の税率・事業主控除の情報を元に著者試算なお、所得税の確定申告で青色申告特別控除を利用している場合でも、個人事業税では青色申告特別控除は適用されません。実際の計算では、確定申告上の所得金額に青色申告特別控除額を加算するなどの調整が行われます。売上が増えたフリーランスは、所得税・住民税だけを見て資金を残すのではなく、夏以降に個人事業税が発生する可能性も織り込んで資金管理することが重要です。所得が増えて税負担が大きくなってきた場合は、今後どの程度の単価・条件の案件を狙えるのかを確認することも、年間の収支計画を立てるうえで役立ちます。このような方は、まずはquickflow for DXの案件一覧から自分の市場価値を確認してみましょう。👇下記の案件一覧画像をクリック所得が増え、税負担や法人化まで含めて今後の手取りを考えたい方は、こちらの記事も参考にしてください!フリーランスの法人化ガイド|メリット・デメリットと判断基準を解説!フリーランスの個人事業税はいくら?計算方法と控除個人事業税の基本的な計算式個人事業税は、大まかに次の式で計算できます。個人事業税={事業所得等-各種控除-事業主控除290万円}×業種ごとの税率実際には、事業専従者給与や青色申告特別控除の加算、繰越控除などの調整が入る場合があります。所得税の確定申告をしていれば、通常は都道府県側で申告内容をもとに税額が計算され、納税通知書が送付されます。そのため、自分で税額を計算して納付する必要は基本的にありません。ただし、あらかじめ概算額を計算しておけば、納税通知書が届いてから資金不足になるリスクを抑えられます。事業主控除290万円と税率を確認する年間を通じて事業を営んでいる場合、事業主控除として290万円を差し引けます。一方、営業期間が1年未満の場合は月割りです。例えば、6か月なら145万円、9か月なら217万5,000円となります。そのため、「所得290万円以下なら必ず個人事業税がかからない」という理解は正確ではありません。また、税率は業種によって3%・4%・5%に分かれていますが、多くの法定業種は5%です。コンサルタント業も5%に該当します。(※事業主控除や税率の詳細は東京都主税局「個人事業税」を確認してください。)事業専従者給与・控除も計算に反映される個人事業税では年間290万円の事業主控除のほか、一定の要件を満たす事業専従者給与・控除も計算に反映されます。青色申告の場合は、青色事業専従者に支払った適正な給与額が原則として控除対象です。白色申告の場合は、配偶者について86万円、その他の親族について1人50万円を上限としつつ、事業専従者控除前の所得金額を基にした上限もあるため、単純に86万円・50万円が必ず控除されるわけではありません。なお、所得税の青色申告特別控除と青色事業専従者給与は別の制度です。個人事業税では前者は適用されませんが、後者は一定の要件のもとで計算に反映されます。赤字や事業用資産の損失は繰越控除できる場合がある青色申告者が事業で赤字になった場合、一定の要件を満たせば、その損失を翌年以降3年間繰り越して事業所得から控除できます。また、白色申告者でも、震災・風水害・火災などによって事業用資産に損失が生じた場合には、一定の要件を満たすことで3年間の繰越控除を利用できます。さらに、機械や車両などの事業用資産を譲渡して損失が生じた場合も控除できる場合があり、青色申告者は一定の要件のもとで控除しきれない損失を3年間繰り越せます。個人事業税はいつ払う?申告・納付方法確定申告をしていれば個人事業税だけの申告は原則不要個人事業税は、原則として前年の所得について翌年3月15日までに都道府県へ申告します。ただし、所得税の確定申告または住民税の申告を行っている場合、通常は個人事業税の申告書を別途提出する必要はありません。 確定申告などの情報をもとに都道府県が税額を計算します。その後、課税対象となる場合は都道府県から納税通知書が届くという流れです。なお、年の途中で事業を廃止した場合などは、別途申告が必要になるケースがあります。原則8月・11月の年2回に納付する個人事業税は、原則として8月と11月の年2回に分けて納付します。東京都では第1期が8月31日、第2期が11月30日で、休日の場合は翌日が納期限です。自治体や個別の課税状況によって納期限が異なる場合があるため、実際には届いた納税通知書を確認してください。※公式情報を元に著者作成納付方法は自治体によって異なりますが、東京都では次の方法などが利用できます。金融機関・都税事務所等の窓口口座振替コンビニエンスストアクレジットカードスマートフォン決済アプリペイジー対応ATM所得税や住民税に加えて個人事業税も発生するフリーランスは、8月・11月の支払いをあらかじめ資金計画に入れておきましょう。(※申告・納期限・納付方法の詳細は東京都主税局「個人事業税」を確認してください。)個人事業税は経費にできる?仕訳方法支払った個人事業税は「租税公課」で処理する支払った個人事業税は、事業所得の計算上、必要経費として計上できます。会計処理では一般的に「租税公課」の勘定科目で記帳します。所得税や住民税そのものは必要経費にならないため、同じ「税金」でも扱いが異なる点に注意しましょう。(※必要経費の考え方は国税庁「No.2210 必要経費の知識」を確認してください。)フリーランスが個人事業税の負担を抑えるポイント個人事業税の課税対象となる所得を正しく計算するためには、事業に必要な経費を漏れなく計上することが重要です。例えば、自宅で仕事をしているフリーランスであれば、家賃や水道光熱費、通信費などのうち、事業で使用している部分を合理的に区分できれば、必要経費にできる場合があります。国税庁では、家事関連費について、取引記録などに基づいて業務上必要な部分を明確に区分できる場合、その部分を必要経費に算入できるとしています。ただし、節税のために実態のない経費を計上するのではなく、事業との関連性を説明できる根拠を残しておくことが重要です。また、個人事業税には減免制度が設けられている場合があります。例えば東京都では、災害による損害や生活扶助の受給などについて、一定の要件を満たせば減免の対象になる場合があります。適用条件は自治体によって異なるため、該当する可能性がある場合は所管の都道府県税事務所で確認してください。(※家事関連費については国税庁「No.2210 必要経費の知識」を確認してください。)フリーランスが利用できる節税方法をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!フリーコンサルの節税対策とその注意点について徹底解説!まとめ|フリーランスは個人事業税の対象か事前に確認しようフリーランスの個人事業税は、「所得が290万円を超えているか」だけで判断することはできません。まず自分の事業が法定業種に該当するか確認し、そのうえで事業所得や事業主控除、繰越控除などを踏まえて税額を確認する必要があります。特にフリーコンサルタントは「コンサルタント業」が法定業種に含まれているため、個人事業税を見込んだ資金管理が重要です。一方、ITエンジニアなどは、契約内容や実際の業務によって判断が分かれる可能性があります。税金を正しく把握すると、年間で手元に残せる金額や、今後必要となる案件単価も考えやすくなります。quickflowでは、フリーランスコンサルタント・IT人材向けに案件紹介や独立後のキャリア相談を行っています。「税金を差し引いた後の手取りを増やしたい」「現在の単価が自分の経験に見合っているか確認したい」「今後の案件やキャリアについて相談したい」という方は、まずは下のボタンから無料相談にお申し込みください。👇下記の無料相談ボタンをクリック!